日本財団 図書館


 

Mr.JAROSLAV V.HAVEL
Principal Engineer
Technical Consistency
MrKEN TAMURA
Manager
Rule Development
同席者:JETRO-NY舶用機器部長 小竹寿朗氏
同 船舶部長 安藤昇氏

 

?. 質問と回答
1. (ABSには船舶検査のどの部分が国家から任されていますか。また、根拠となる法令の条文にはどのように書かれていますか。)
国の検査の委譲は、一般に次の2つのカテゴリーに分けられる。(1)SOLAS、MARPOL、トン数、満載喫水といった様々な国際条約に関わるもの。これらは国際海事機関(IMO)決議に従った、政府当局の文書による正式な委譲の中で増大しつつある。その決議とは、A−739(18)「行政機関に代わる機構の行動の公認に関するガイドライン」とA−789(19)「行政機関に代わり認知された機構の検査と証明行為に関する明細」をいう。(2)年を追い発展し、国内法令の様々な分野に取り入れられた、国内の要件・規則の委譲である。国内法及び国内法に関連した権限の委譲の範囲は国により異なり、20世紀半ばの伝統的な海運国の法律においてより広範囲にわたっており、最近の国際条約の制定に先立ち制定された。第2項における委譲は第1項に従いますます再構築され、更新されている。ただし、これは米国のように広範囲にわたった国内法を備えた国においてはむしろ時間の浪費である。
米国政府は、可能なら全ての局面において、伝統的に国内法に規定された要件及び政府サービスの代替として、業界、国際基準及び関連のサービスをうけいれる方向で、より重要な法的な再編成を進めている。この点に関し、ABSはもとより数多くの他の機関が潜在的に影響を受けている。
USCCは、米国における海上安全を監督する主要な政府エージェンシーである。添付の資料(参考資料3−1−3)は、1970年代から90年半ばにかけてUSCGからABSへの権限委譲の展開のあらすじである。現行の1995年1月12日付∪SCG/ABS覚書は、より具体的な権限委譲の基となる全般的な改正趣意書を提供している。1989年9月行のUSCG航海・検査回章(NV IC)10−82第1回改正は、図面審査及び検査業務に関する権限委譲の全般的な範囲を定めている。加えて、1995年6月1日付のNVIC2−95に概要が示されているように、ACPと名付けられたUSCG/ABSパイロットプログラムがある。同プログラムは、或る米国籍の船舶に対しより広範囲の権限委譲をABSに与えていることを定めている、監督及び品質管理はこれらの資料により定められている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION